不動産登記

2009年07月24日

登録免許税の計算

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。

今日は、登録免許税のお話を。

法務局に登記申請を行う際、
申請時に登録免許税(国税)を同時に納めます。
登記の内容により、金額は異なります。

提出先は法務局ですが、
国税なので税務署に納付することになります。

紙の申請であれば
登記申請書に収入印紙を添付し、
オンライン申請であれば、
インターネットバンキングを利用して納付します。

この登録免許税の計算、
実は日常かなり気を使っています。

何故なら、計算間違いをしてしまった場合、後の手続きが煩雑なのです。

金額不足の場合は、追加で支払えば済むので
大したことはないのですが、
過分に支払ってしまった場合
還付はお客様に直接されるのです。

お客様−→司法書士−→法務局−→税務署(国)と
経由して支払ったものが、
税務署(国)−−−−→お客様に後日直接還付されるのが原則なのです。
しかもお客様が税務署からの通知を持って、
最寄の郵便局に行かねばなりません。

登記申請に関して代理権をいただいているので、
司法書士に代理受領権限もあれば、
依頼者の手を煩わせないのになぁと思うこともあります。
(最近その方向にあるようです)

まあ司法書士の計算違いによる還付だった場合は、
ちょっとかっこ悪いですけどね。

プロとしては、そのあたりにも
細心の注意を払っていきたいと思います。




total_slawyer at 14:31コメント(0)トラックバック(0) 

2009年05月12日

登記事項証明書(登記簿)の誤字脱字

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。

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会社の経営に携わっている方は商業・法人登記簿謄本を
よくご覧になると思います。

会社のは見たことがなくても、
不動産を買った時、不動産登記簿謄本は見たことあるよ〜
という方もいらっしゃるかと思います。

司法書士は、この登記簿(法務局にあります)を
作ったり、変更したりする(=登記申請)業務を
お客様を代理して行います。

司法書士が作成した登記申請書に基づき、
法務局は、登記簿に入力します。
登記とは、権利の公示なので、間違いがあってはなりません。
誤字脱字にも注意します。

冗談でなく、本当に登記申請前には
書類に穴があくほどチェックします。
細かいことですが、信用問題ですから・・・

登記が完了後、謄本取得して内容確認。
めったにはありませんが、誤字があるとドキッとします。

申請間違い(こちらのミス)なら、更正登記申請を出すまで
直していただけません。費用もかかります。

入力ミス(先方のミス)なら、丁重にすぐさま直して頂けます。

今日は私の勝ちでしたv( ̄∇ ̄)v

オンライン登記申請でデータ送信を行うようになってからは、
法務局の入力ミスはもうないのかと思っていましたが、
おそらく「外字」だけは、手打ちなんでしょうか。

まぁとりあえず一件落着でした。







total_slawyer at 14:33コメント(2)トラックバック(0) 

2008年12月04日

本人確認義務

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。


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本日は、不動産売買の売主様の
ご本人確認に行く予定です。

不動産の登記申請では、司法書士は必ず
「人・物・意思」の3つの確認をします。

本人確認とは、このうちの
人と意思の確認になります。

確かに現在の所有者の方ですか?
売るということで間違いないですね、
と確かめる訳です。

人違いの登記などしたら取り返しが付きません。

所有権移転登記を、
単なる「不動産の名義書換」と思っている方も
いらっしゃるかと思いますが、
○百万、○千万、場合によってはもっと高額の権利が、
ある一時点を境に移転する訳なので、
慎重に丁寧に対応します。

司法書士の役割とは、
登記、供託、訴訟等の手続きを通じて、
国民の権利の保護に寄与すること(司法書士法第1条)
改めて考えました。





total_slawyer at 11:13コメント(0)トラックバック(0) 

2006年10月14日

マイホーム買うなら

珍しく子供たちが、揃って昼寝をしたので
休日に初めてブログを書きます。

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今日、OL時代の後輩から
「家を買うので、登記をお願いしたい」
と、うれしい連絡をいただきました。

後輩達もマイホームを買う年になったか〜
1年半前に結婚式にも呼んでいただいたが、
今も仲良く幸せそう。

彼女たちの人生の晴れ舞台に
2度も立ち合わせていただけるとは
本当にうれしい限りです。

超硬派の旦那様に再会できるのも楽しみ。

来週から彼女は、九州へ台風の応援出張とのこと。
損保社員は、大きな自然災害があると
全国飛び回ります。
この話も妙に懐かしかった!!

幸せな家族のために
迅速・丁寧な仕事をさせていただきますね。

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total_slawyer at 16:53コメント(5)トラックバック(0) 

2006年09月22日

実印の向き

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先週、不動産売買の決済立会がありました。

不動産売買の代金決済が行われるときは、
通常司法書士も立ち会い、
その日のうちに所有権移転登記の申請をします。

不動産会社さんが司法書士を指定することが多いのですが、
今回のように、買主さんに直接依頼して頂いても良いのです。

大安の快晴の日で、
和やかに事は進んでいました。

不動産会社さんのお話の後が私の出番。

売主さんと買主さんに、
登記申請書類の説明をして、
捺印をいただくのに、はんこをお預かりしました。

ところが、売主さんの実印が芸術的で、
よくある「ここが上マーク」もない!

くるくる回した挙句、
「この向きですか?」と売主さんに尋ねたところ
にっこり笑って頷いていただきました。

書類も整い、代金決済完了。
ふと印鑑証明書を見たら、
見事に売主さんの実印が90度お昼寝。

「印鑑って確か天地無用だよね〜。
絶対そう。大丈夫!!」
と自分に言い聞かせて、
法務局に向かいました。

結果は、OK。
皆さん、はんこの向きは有効性には影響ありません。
でも、かっこ悪〜 反省。

今回もう1つの発見は、
成田の法務局の自販機が90円であること!
思わず事務所の皆さんにお土産に買っていきたくなりました。

船橋や市川も100円でびっくりしていたのですが。
差額は誰が負担しているのでしょう?

コピーは相変わらず1枚30円。
お役所って不思議なところです。






total_slawyer at 10:28コメント(1)トラックバック(0) 
プロフィール
司法書士 高橋京子
千葉県船橋市本町7−11−5
KDX船橋ビル4F
 司法書士事務所TOTALのHP

電話 047−406−5407
Email : info@total-slawyer.com
  
(1) 商業登記
会社設立、役員変更等
(2) 不動産登記
相続や不動産売買等

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