2009年09月17日

第三者割当て有利発行増資時の税務上の注意点 

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。

よく承る商業登記の中に増資登記があります。

会社の運転資金を得るときや、
会社に対する貸付金が蓄積した場合など、
増資をする目的は様々です。

司法書士的には、増資登記を承る際には、
会社法に則った手続か
既存の株主の権利が害されていないか、
まず考えます。

増資とは、単に会社口座にお金を振り込めば成立する訳ではなく、
決議機関(株主総会や取締役会)や発行金額、割当方法、
効力発生日などが、
既存の株主の権利を許可なく害さないように
会社法でかなり細かく規定されています。

継続的にお付き合いのあるお客様であれば、
会社の状況も把握できるのですが、
増資登記を単発で承る場合は、
かなり神経を使います。
(顧問税理士との連携が不可欠です)

増資手続の中でもっとも既存株主の利益を害する可能性のあるのが、
「特に有利な価格で発行する第三者割当て増資」になります。
会社法の手続上は、株主総会の特別決議の承認を得ることが
必須になります。

しかしそれだけではありません。
この増資は、持株比率の下がった株主から新株主へ
一種の贈与があったとして、
贈与税の対象にもなる可能性があります。

株主割当増資なら、失権株がない限り
贈与税は問題にはなりません。

どんな手続も、あらゆる角度からの検証することが大切と思います。





total_slawyer at 14:07コメント(1)トラックバック(0)商業登記  

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コメント一覧

1. Posted by やんば   2009年10月19日 21:34
司法書士は、過払い金の応援と思っていましたが、
事件があり、残念ですね。
あきれます。

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