2009年04月13日
遺言書作成
こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。
司法書士が相続関係の業務に携わる場合、
多くは不動産の相続登記になります。
ただ、相続の前の段階として、
遺言書の書き方のアドバイスを
求められることもあります。
せっかく遺言書を残すのであれば、多くの場合は、
自筆遺言よりは、公正証書遺言がお勧めです。
相続開始後の手続きを考えると、
公正証書の方が検認(家庭裁判所で相続人全員で
遺言書を開封し確認する作業)も不要で、
改ざんされる心配がありません。
公正証書遺言には、基本的には定められた事項しか記載できません。
でも、それ以外は全く書くことが出来ないかというと
そうではありません。
遺言者の方の思いは、公正証書であっても、
最後に「付言事項」として、書き加えてもらうことができます。
短い一言が、大きな効果があるかもしれませんね。
司法書士が相続関係の業務に携わる場合、
多くは不動産の相続登記になります。
ただ、相続の前の段階として、
遺言書の書き方のアドバイスを
求められることもあります。
せっかく遺言書を残すのであれば、多くの場合は、
自筆遺言よりは、公正証書遺言がお勧めです。
相続開始後の手続きを考えると、
公正証書の方が検認(家庭裁判所で相続人全員で
遺言書を開封し確認する作業)も不要で、
改ざんされる心配がありません。
公正証書遺言には、基本的には定められた事項しか記載できません。
でも、それ以外は全く書くことが出来ないかというと
そうではありません。
遺言者の方の思いは、公正証書であっても、
最後に「付言事項」として、書き加えてもらうことができます。
短い一言が、大きな効果があるかもしれませんね。