2009年04月13日

遺言書作成

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。

司法書士が相続関係の業務に携わる場合、
多くは不動産の相続登記になります。

ただ、相続の前の段階として、
遺言書の書き方のアドバイスを
求められることもあります。

せっかく遺言書を残すのであれば、多くの場合は、
自筆遺言よりは、公正証書遺言がお勧めです。

相続開始後の手続きを考えると、
公正証書の方が検認(家庭裁判所で相続人全員で
遺言書を開封し確認する作業)も不要で、
改ざんされる心配がありません。

公正証書遺言には、基本的には定められた事項しか記載できません。

でも、それ以外は全く書くことが出来ないかというと
そうではありません。
遺言者の方の思いは、公正証書であっても、
最後に「付言事項」として、書き加えてもらうことができます。

短い一言が、大きな効果があるかもしれませんね。






total_slawyer at 17:24コメント(0)トラックバック(0)相続  

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