2008年12月22日
確認会社の解散の事由の抹消登記
こんにちは。司法書士の高橋京子です。
応援クリックよろしくお願いいたします。
平成15年2月1日より平成18年4月30日までの間に、
最低資本金制度についての特例制度を利用して設立された会社は、
確認会社と呼ばれ、
定款や登記事項証明書(謄本)に「解散の事由」として、
「設立から5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万円)に
増資できなかった場合は解散する。」と記載されています。
会社法では最低資本金の制度は撤廃されていますので、
資本金を増資することなく、そのまま存続することができますが、
この「解散の事由」の廃止登記をしないと
5年後には解散することなってしまいます。
法務局の方にお聞きしたところ、
解散の事由の抹消登記をしないで設立から5年を経過すると、
すぐに会社登記が職権抹消されるわけではないそうですが、
会社の存立期間が満了しているとみなされ、
会社の印鑑証明書が発行されなくなるそうです。
そろそろ5年が近くなっている会社さんも多いと思います。
まだ手続きがお済でない場合は、お早目のお手続きをお勧めいたします。
せっかくですから、一緒に登記をすると登録免許税がお得なものもあります。
有限会社ならいっそのこと株式会社に移行すると、当然に抹消できます。
応援クリックよろしくお願いいたします。
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平成15年2月1日より平成18年4月30日までの間に、
最低資本金制度についての特例制度を利用して設立された会社は、
確認会社と呼ばれ、
定款や登記事項証明書(謄本)に「解散の事由」として、
「設立から5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万円)に
増資できなかった場合は解散する。」と記載されています。
会社法では最低資本金の制度は撤廃されていますので、
資本金を増資することなく、そのまま存続することができますが、
この「解散の事由」の廃止登記をしないと
5年後には解散することなってしまいます。
法務局の方にお聞きしたところ、
解散の事由の抹消登記をしないで設立から5年を経過すると、
すぐに会社登記が職権抹消されるわけではないそうですが、
会社の存立期間が満了しているとみなされ、
会社の印鑑証明書が発行されなくなるそうです。
そろそろ5年が近くなっている会社さんも多いと思います。
まだ手続きがお済でない場合は、お早目のお手続きをお勧めいたします。
せっかくですから、一緒に登記をすると登録免許税がお得なものもあります。
有限会社ならいっそのこと株式会社に移行すると、当然に抹消できます。
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コメント一覧
1. Posted by 勉強生 2009年01月04日 22:39
開けましておめでとうございます。高橋京子先生
私は司法書士を志して資格学校に通いながら勉強している者です。
司法書士の勉強に必要な判例付六法は東京法定学が著した六法の方が良いと資格学校の講師から聞いたのですが、地元の本屋で聞いても「東京法定学」っとネットで検索しても「東京法定学」が当らないのです。
そして判例付六法は三省堂が良く当るのですが、「著者東京法定学会」と検索しても引っかかりません。
お忙しい中に失礼とは思うのですが、判例付六法について一番良い著者・出版社はどこなのか教えていただけませんでしょうか。お願いします。
御忙しい時に失礼な事をお聞きしまして申し訳ございませんでした。
私は司法書士を志して資格学校に通いながら勉強している者です。
司法書士の勉強に必要な判例付六法は東京法定学が著した六法の方が良いと資格学校の講師から聞いたのですが、地元の本屋で聞いても「東京法定学」っとネットで検索しても「東京法定学」が当らないのです。
そして判例付六法は三省堂が良く当るのですが、「著者東京法定学会」と検索しても引っかかりません。
お忙しい中に失礼とは思うのですが、判例付六法について一番良い著者・出版社はどこなのか教えていただけませんでしょうか。お願いします。
御忙しい時に失礼な事をお聞きしまして申し訳ございませんでした。
2. Posted by 司法書士なでしこ 2009年01月05日 13:41
勉強生さん、あけましておめでとうございます。
もうしかして、「東京法経学院」の「詳細登記六法」のことかしら・・・?私も受験時代から今でも愛用しております。判例も充実しています。ご検討をお祈りします。頑張ってください。
もうしかして、「東京法経学院」の「詳細登記六法」のことかしら・・・?私も受験時代から今でも愛用しております。判例も充実しています。ご検討をお祈りします。頑張ってください。
3. Posted by 勉強生 2009年01月06日 20:09
拝啓 高橋京子先生ますますご清栄の事と申し上げます。返答が遅れた事を深く申し上げます。
私の聞き間違いだとしたら「東京法経学院」が正しい著者・出版社だと思います。誠にありがとうございます。判例付六法・登記六法も同じ「東京法経学院」かも知れません。
ちなみに話は変わるのですが、昨今の金融危機の為に株主総会の特別決議の承認を得て解散・吸収合併する会社が増えていると講義にて聞いた事があるのですが、この事に思い当たる点がありまして、投資会社特に国内商品先物取引会社は解散・事業譲渡等商品取引業界から撤退していますが、その反面撤退していった国内商品先物取引会社の元役員達は海外先物業者を設立登記して海外先物取引を販売しているという噂をよく耳にするんです。ほとんどの業者がノミ行為等の違法取引をしているのか判りません。
いわゆるサラ金会社の従業員がリストラにあって闇金に潜ったり、多重債務者の名簿を流通させるという事を聞いた事があるんですけど、それと似ています。
そこで高橋京子先生なら海外先物業者を設立登記申請する時、業者の何に注意しますか、私ならその海外先物業者がニューヨーク市場へ注文を出せるよう取次ぎを行っているか、そのシステムが備わっているかチェックする事かなと思うのですけどニューヨーク市場へ連絡を撮りたくてもまず英語を話す事が重要ですよね、海外先物業者からの被害が出てこないと問題にもなりません。出来すぎた事を質問してしまいました。
ただ気になっただけなんです。長い質問をしてすみませんでした。
私の聞き間違いだとしたら「東京法経学院」が正しい著者・出版社だと思います。誠にありがとうございます。判例付六法・登記六法も同じ「東京法経学院」かも知れません。
ちなみに話は変わるのですが、昨今の金融危機の為に株主総会の特別決議の承認を得て解散・吸収合併する会社が増えていると講義にて聞いた事があるのですが、この事に思い当たる点がありまして、投資会社特に国内商品先物取引会社は解散・事業譲渡等商品取引業界から撤退していますが、その反面撤退していった国内商品先物取引会社の元役員達は海外先物業者を設立登記して海外先物取引を販売しているという噂をよく耳にするんです。ほとんどの業者がノミ行為等の違法取引をしているのか判りません。
いわゆるサラ金会社の従業員がリストラにあって闇金に潜ったり、多重債務者の名簿を流通させるという事を聞いた事があるんですけど、それと似ています。
そこで高橋京子先生なら海外先物業者を設立登記申請する時、業者の何に注意しますか、私ならその海外先物業者がニューヨーク市場へ注文を出せるよう取次ぎを行っているか、そのシステムが備わっているかチェックする事かなと思うのですけどニューヨーク市場へ連絡を撮りたくてもまず英語を話す事が重要ですよね、海外先物業者からの被害が出てこないと問題にもなりません。出来すぎた事を質問してしまいました。
ただ気になっただけなんです。長い質問をしてすみませんでした。
4. Posted by 勉強生 2009年01月06日 23:30
後すみません、思い出した事なんですが民法の親族法がどうしても判らないんです。イメージが沸かないと言いますか、教本を暗記しても思い出せないんです。
記憶力高める為に納豆とか食べているんですけど、無権代理人・債権譲渡は宅建で学んだので判るのですが親族法はどうしてもイメージが付いてこないです。
親族法は飛ばしてもよろしいんでしょうか、司法書士試験で万点取る気はないんですけど不安で勉強が進みません。
記憶力高める為に納豆とか食べているんですけど、無権代理人・債権譲渡は宅建で学んだので判るのですが親族法はどうしてもイメージが付いてこないです。
親族法は飛ばしてもよろしいんでしょうか、司法書士試験で万点取る気はないんですけど不安で勉強が進みません。
5. Posted by 勉強生 2009年01月08日 23:46
高橋京子先生先ほどの先物業者の話なんですけど参考までに、先物取引の実態について告発しているHPがありますので紹介しておきます。こちら↓
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1174/
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1174/