2008年12月04日

本人確認義務

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。


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本日は、不動産売買の売主様の
ご本人確認に行く予定です。

不動産の登記申請では、司法書士は必ず
「人・物・意思」の3つの確認をします。

本人確認とは、このうちの
人と意思の確認になります。

確かに現在の所有者の方ですか?
売るということで間違いないですね、
と確かめる訳です。

人違いの登記などしたら取り返しが付きません。

所有権移転登記を、
単なる「不動産の名義書換」と思っている方も
いらっしゃるかと思いますが、
○百万、○千万、場合によってはもっと高額の権利が、
ある一時点を境に移転する訳なので、
慎重に丁寧に対応します。

司法書士の役割とは、
登記、供託、訴訟等の手続きを通じて、
国民の権利の保護に寄与すること(司法書士法第1条)
改めて考えました。





total_slawyer at 11:13コメント(0)トラックバック(0)不動産登記  

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プロフィール
司法書士 高橋京子
千葉県船橋市本町7−11−5
KDX船橋ビル4F
 司法書士事務所TOTALのHP

電話 047−406−5407
Email : info@total-slawyer.com
  
(1) 商業登記
会社設立、役員変更等
(2) 不動産登記
相続や不動産売買等

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