2006年08月25日

支店登記

ある会社さんから
北海道の支店設置の登記のご依頼を
いただきました。

この支店登記は、5月に会社法になって
楽になったな〜と感じる数少ない登記です。
支店の登記事項が減って、
なんといっても役員欄がなくなりましたので、
設置後も役員変更のたびに支店登記まで
変更する必要もなくなりました。

ただ、これは商業登記においてのこと。
不動産登記で会社が当事者になる場合、
その管轄法務局に支店登記があれば
省略できた「代表者の資格証明書」は、
役員欄がなくなったために
その都度添付となりました。
不動産会社や金融機関にとっては、
大変な痛手と思います。

会社法も施行からもうすぐ4ヶ月。
さすがに一段落でしょうか。
都内の法務局の混乱も解消されつつあると聞きます。
船橋・市川の法務局は、早くて助かります。



人気blogランキング 1日1クリックしてくれるとうれしいです人気ブログランキングバナー





total_slawyer at 15:39コメント(1)トラックバック(0)商業登記  

トラックバックURL

コメント一覧

1. Posted by みうら   2006年08月27日 16:23
特殊法人とかも、20.4.1から変更されますね。

http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567/

千葉話。
 旧表題部なにもいわなくても取れますねぇ。
 明治の土地登記簿が、粗悪移記されてないですね。
 昭和18年まで丁区に抵当権登記がされてました。
 何番何外何筆と共同担保。との記載。
 何番何を見れば、次が書いてあり、全部見れるのでしょうか。
 通常は、共同担保目録か登記番号を全て記載してます。



余談 船とかも、登記番号順のままですか。
 大阪とかは、明治の船とかそうです。

コメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価:  顔   星
 
 
 
プロフィール
司法書士 高橋京子
千葉県船橋市本町7−11−5
KDX船橋ビル4F
 司法書士事務所TOTALのHP

電話 047−406−5407
Email : info@total-slawyer.com
  
(1) 商業登記
会社設立、役員変更等
(2) 不動産登記
相続や不動産売買等

 お気軽にご相談ください。

人気blogランキング 司法書士TOTAL 1日1クリックしてくれるとうれしいです人気ブログランキングバナー


税理士法人TOTAL facebook
最新コメント
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ