2008年12月

2008年12月22日

確認会社の解散の事由の抹消登記

こんにちは。司法書士の高橋京子です。

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平成15年2月1日より平成18年4月30日までの間に、
最低資本金制度についての特例制度を利用して設立された会社は、
確認会社と呼ばれ、
定款や登記事項証明書(謄本)に「解散の事由」として、
「設立から5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万円)に
増資できなかった場合は解散する。」と記載されています。

会社法では最低資本金の制度は撤廃されていますので、
資本金を増資することなく、そのまま存続することができますが、
この「解散の事由」の廃止登記をしないと
5年後には解散することなってしまいます。

法務局の方にお聞きしたところ、
解散の事由の抹消登記をしないで設立から5年を経過すると、
すぐに会社登記が職権抹消されるわけではないそうですが、
会社の存立期間が満了しているとみなされ、
会社の印鑑証明書が発行されなくなるそうです。

そろそろ5年が近くなっている会社さんも多いと思います。
まだ手続きがお済でない場合は、お早目のお手続きをお勧めいたします。

せっかくですから、一緒に登記をすると登録免許税がお得なものもあります。

有限会社ならいっそのこと株式会社に移行すると、当然に抹消できます。


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total_slawyer at 16:57コメント(5)トラックバック(0)商業登記 

2008年12月15日

サンリオピューロランド

こんばんは。司法書士の高橋京子です。

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この週末、家族でサンリオピューロランドに行ってきました。

共働きであまり遊びに連れて行ってあげられないので、
行かれるときは早朝から夜まで遊びます。

という訳で、多摩なのに前泊して行って来ました。
知らなかったのですが、京王多摩センターの駅付近、
イルミネーションがとってもきれいなのですね。

サンタや動物、キティちゃんなど、子供が喜びそうなものが
光りながら、動いていました。

ピューロランドの公開録画の日だったので、
翌朝パパは頑張って並び、無事に席を確保しました。

年明け1/13朝の「キティズパラダイス」
(サンリオのテレビ番組)に、
うちの娘がちょこっと映っているはず。
本人が一番楽しみにしています。

ほとんど閉園までいたので、
今日はみんな寝不足です。悪い親です。



total_slawyer at 14:43コメント(0)トラックバック(0)その他 

2008年12月08日

ママ司法書士

こんにちは。司法書士の高橋京子です。


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私の司法書士合格同期で、
合格証書授与式でたまたま隣の席だった女の子。
(一回り以上年下なので、そう呼ばせていただきました。ごめんね)
私は夫が税理士で、彼女はお父様が税理士さんで
合格してまもなく会計事務所内で開業したところなど
共通点が多いです。

その彼女が昨年結婚して、先日第一子を出産されたそうです。
おめでとうメールをしたら
早速写メを送ってくれたのですが、
まあ産まれたての赤ちゃんのかわいいこと。
(アップできないのが残念です)

しばらくは子育てと仕事で本当に大変でしょうが、
若いママ司法書士の誕生を歓迎します。

長く仕事をするため資格取得を目指す女性も多いと思います。
確かに私の回りだけ見ても
司法書士仲間は、
結婚・出産しても何とか続けていますし、
比較的年齢が高くでも、就職できているように思います。
尊敬できる女性司法書士の先輩もいます。

そういった意味では、女性にもお勧めできる職業と思っています。
今後もそう言えるよう、私たちが頑張らなくてはなりません。








total_slawyer at 13:26コメント(0)トラックバック(0)その他 

2008年12月04日

本人確認義務

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。


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本日は、不動産売買の売主様の
ご本人確認に行く予定です。

不動産の登記申請では、司法書士は必ず
「人・物・意思」の3つの確認をします。

本人確認とは、このうちの
人と意思の確認になります。

確かに現在の所有者の方ですか?
売るということで間違いないですね、
と確かめる訳です。

人違いの登記などしたら取り返しが付きません。

所有権移転登記を、
単なる「不動産の名義書換」と思っている方も
いらっしゃるかと思いますが、
○百万、○千万、場合によってはもっと高額の権利が、
ある一時点を境に移転する訳なので、
慎重に丁寧に対応します。

司法書士の役割とは、
登記、供託、訴訟等の手続きを通じて、
国民の権利の保護に寄与すること(司法書士法第1条)
改めて考えました。





total_slawyer at 11:13コメント(0)トラックバック(0)不動産登記 
プロフィール
司法書士 高橋京子
千葉県船橋市本町7−11−5
KDX船橋ビル4F
 司法書士事務所TOTALのHP

電話 047−406−5407
Email : info@total-slawyer.com
  
(1) 商業登記
会社設立、役員変更等
(2) 不動産登記
相続や不動産売買等

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