2008年10月
2008年10月23日
有限会社の株式会社への移行登記とオンライン申請
こんにちは。
千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。
応援クリックよろしくお願いいたします。
有限会社が株式会社に商号変更し、移行するときの登記のお話。
登記手続き的には、
1件目 株式会社の設立登記
2件目 有限会社の解散登記
をします。
登録免許税の原則は、
1件目 設立分は、資本の額×1.5/1000
で、下限3万円。
2件目 解散分は3万円。
有限会社は、資本金300万や500万が多いので、
1件目は3万円であることが多いです。
これをオンライン申請すると、
「設立」に関する登記は10%引き(5000円上限)になり、
27,000円ですみます。
1件目には定款をはじめ大量の添付書類があるのに対し、
2件目は添付書類が0なのに、
登録免許税が2件目のほうが高いので、
なんとなく不思議な感じです。
今回直面したのは、株式会社への移行時に増資も行い、
それをオンライン申請した場合の登録免許税。
移行と同時に増資することは認められており、
同時にした方が登録免許税も安く済みます。
増資分の登録免許税は、増資額×7/1000ですが、
1件目は、設立分と合算で計算できるからです。
では、それをオンライン申請した場合、
増資分も合わせて10%引くことが可能なのでしょうか?
まだ先例レベルにはなっていないと思いますが、
今回の場合、結論的には可能でした。
法務局の方も非常に丁寧に調べてくださり、
感謝しております。
応援クリックよろしくお願いいたします。
千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。
応援クリックよろしくお願いいたします。
有限会社が株式会社に商号変更し、移行するときの登記のお話。
登記手続き的には、
1件目 株式会社の設立登記
2件目 有限会社の解散登記
をします。
登録免許税の原則は、
1件目 設立分は、資本の額×1.5/1000
で、下限3万円。
2件目 解散分は3万円。
有限会社は、資本金300万や500万が多いので、
1件目は3万円であることが多いです。
これをオンライン申請すると、
「設立」に関する登記は10%引き(5000円上限)になり、
27,000円ですみます。
1件目には定款をはじめ大量の添付書類があるのに対し、
2件目は添付書類が0なのに、
登録免許税が2件目のほうが高いので、
なんとなく不思議な感じです。
今回直面したのは、株式会社への移行時に増資も行い、
それをオンライン申請した場合の登録免許税。
移行と同時に増資することは認められており、
同時にした方が登録免許税も安く済みます。
増資分の登録免許税は、増資額×7/1000ですが、
1件目は、設立分と合算で計算できるからです。
では、それをオンライン申請した場合、
増資分も合わせて10%引くことが可能なのでしょうか?
まだ先例レベルにはなっていないと思いますが、
今回の場合、結論的には可能でした。
法務局の方も非常に丁寧に調べてくださり、
感謝しております。
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