2006年11月

2006年11月15日

有限会社から株式会社への移行

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会社法の施行初日のH18年5月1日に
2件の株式会社への移行登記を申請して以来
多くの移行登記に携わらせていただきました。

今日は有限会社が株式会社に移行(商号変更)する
時の登記についてお話したいと思います。

旧商法時代は、有限会社が株式会社になることを
「組織変更」と呼び、大体のケースは役員を増や
して増資をして行いました。

会社法になって役員構成や最低資本金の規制がなく
なりましたので、現在では名前を有限会社から
株式会社に変える(商号変更)だけで
株式会社に移行できます。
株式会社さえつけば、まったく違う名前にも変更で
きます。

このように、商号の変更だけで移行した場合
登記にかかる登録免許税は、資本金2000万円以
下の場合、
株式会社設立分3万円+有限会社解散分3万円で
合計6万円になります。
資本金が2000万より多い場合は、もう少しかか
ります。

どうせ株式会社になるならこの機会に他も変更しよう
か?社長さんなら考えますよね。

代表的なところでは、「役員変更」、「目的変更」は、
株式会社への移行と同時に行っても同じ登録免許税
ですみます。
発行可能株式総数の変更、株式の譲渡制限に関す
る規定の変更のあたりもそうです。

「増資」は、登録免許税が基本的にプラスされます
が、もともとの資本金が2000万以下の場合は
株式会社への移行と同時に行えば割安になります。

「本店移転」だけは登録免許税は全く別枠です。
登記申請書も分けねばならず、
株式会社への移行と本店移転は登記手続き上は
相性が悪いです。
理由はあるようですが、説明は割愛します。

株式会社への移行と同時に他の変更登記を行う場
合、効力の発生日をあわせなければなりません。

特に、「増資」を同時に行う場合は、
ピンポイントで日付が合っていなければ
登記申請が却下になりますので、
登記が無事完了したときは、とても爽快感がありま
す。
お客様の費用負担も軽減でき、登記にかかる日数も
短縮できますので、
司法書士冥利につきる仕事のひとつです。



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total_slawyer at 14:27コメント(2)トラックバック(0)商業登記 

2006年11月13日

ブログの更新

お久しぶりです。高橋京子です。

めっきり寒くなりましたね。
風邪などひかれてませんか?

11月に入って、おかげさまで急に忙しくなり、
ブログの更新久しぶりです。

忙しい中、日々更新されている方々、
本当に頭が下がります。

とりあえず、ブログ続けるぞという意思表示のため
朝っぱらから一文だけ書いてみました。

内容はまた練ってからアップします。
それでは、これからもよろしくお願いいたします。
こんなんですみません。

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total_slawyer at 09:38コメント(0)トラックバック(0)その他 
プロフィール
司法書士 高橋京子
千葉県船橋市本町7−11−5
KDX船橋ビル4F
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電話 047−406−5407
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(1) 商業登記
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