2006年09月19日

役員登記の懈怠と過料

ご存知の方も多いと思いますが、会社法が施行されて、
株式会社の役員の任期が、
非公開会社であれば、取締役・監査役ともに
10年まで伸長できるようになりました。

今までほぼ2年おきだった役員登記も
10年まで伸ばせ、手間も費用も削減!!
便利になりましたね。

でも、10年先の登記管理どうしますか?

10年後はどんな世の中でどんなことをしているでしょう・・?

私も、よく考えてみましたが、
10年後もここで司法書士をしているような気がします。
引越しはないだろうし・・・

ということで、登記の期間管理はご相談下さい!

前置きが長くなりましたが、
今日は「登記の懈怠(けたい)と過料」について
お話したいと思います。

商業登記は、取引の安全と円滑を図るため
会社等の一定事項を公示する制度ですから、
会社の代表者には、変更があれば一定期間内に
登記を申請する義務が課せられています。

役員変更・重任登記の場合も、規定上は、
その日付から2週間以内に
登記の申請をしなければ、行政罰として、
100万以下の過料に処せられる場合があるとされています。

ただ、現実には2週間でなく、6ヶ月を超えた場合に
過料の請求がくることが多いようです。
(あくまで法務局・裁判所の運用の問題で、公にはされていません。
ここでは過去の例や通説をもとに記載していますのでご了承下さい。)

意外に知られていないのが、
過料の通知が、法務局ではなく地方裁判所から、
宛先も会社でなく代表者の個人宅に
送られてくること。
送られてきたらちょっとびっくりですね。

過料の額もわりに高額で、
6ヶ月〜1年くらいでも4万程度、
5年を超えると12万程度と言われています。

役員登記は、軽く考えがちですが、
うっかり忘れると、かなり手痛い出費になってしまいます。

役員の任期伸長規定もできたことですし、
新会社法になって、この過料の運用が
緩やかに変わっていることを望みます。

余談ですが、この「過料」は行政罰で、
刑法上の「科料・罰金」とは違いますので、
特に前科にはなりませんので、ご安心を。

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total_slawyer at 11:21コメント(3)トラックバック(0)商業登記 

2006年09月05日

ディズニー 7つの法則

日曜日に、大人5人、子供4人で
東京ディズニーランドに行ってきました。
我が家にとっては実に4年ぶり!

入口でもらった迷子シールの
個人情報欄に目隠しシールがついていて、
時代だな〜と思いました。
その他アトラクションは多少変わっても、
変わらないのは、キャスト達の爽やかな応対。
以前と変わらず素晴らしいものでした。

そんな中、昔読んだ
「ディズニー7つの法則」という本を思い出しました。
ディズニーの接客の秘訣が書いてあります。

CS(お客様満足度)という言葉が
使われ出した97年頃と思います。
当時私は、損保会社の社員で、
部内の新人研修やCS研修を担当していた関係で
必読書として読んだように記憶しています。

その中の話です。
お客様の質問
「3時からのパレードは何時に始まりますか?」

あなたがキャストならどう回答しますか?
ディズニーのキャストならどう回答するでしょう?

文字通りの意味しか読めないようなら×。
お客様の間違いをつつくようなら論外。
お客様に不快感を与えるだけです。

キャストの答え
「予定通り3時に始まります。
 30分位前にいらっしゃれば、よく見られますよ。」
相手の立場に立って、
相手の質問の真意を読んで一歩先を即座に対応する。
もちろん笑顔で。
業務を知り尽くしていることも前提。
簡単そうに見えて、とても難しいことです。

なぜディズニーのキャストたちは、
皆が皆こうした応対ができるのでしょう。
一人一人がプロ意識を持って、
自分の仕事が夢を売る仕事であると
常に考えながら動いているからでしょう。

司法書士も、お客様と直接接するサービス業です。
私たちも、プロ意識を持って常にアンテナを張って
お客様に接するようしなければなりません。
久しぶりのディズニーは、
変わらぬ大事なものを思い出させてくれました。


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total_slawyer at 10:39コメント(7)トラックバック(1)その他 

2006年08月31日

開業サイト

現在、起業家のための開業サイトを作成中です。

私達の司法書士事務所は、
私と、登録ほやほやの I 先生の二人体制ですが、

高橋事務所(通称TOTAL)は、
総勢20名超の
税理士・司法書士・行政書士・社労士が在籍する
総合士業事務所で
ワンストップサービスを提供しています。

実は、会社設立から開業後の会社運営の
一連の手続きは、
士業の縦割り業務なので、
私たちが得意とするところです。

この四士業が揃うと
迅速・的確かつ100%合法的に
手続きやアドバイスができます。

会社設立のお手伝いは、私達にとっても
とても張り合いのある仕事です。

たくさんの起業家の方との素敵な出会いを
考えながら・・今日もサイト作り、がんばります。


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total_slawyer at 10:28コメント(3)トラックバック(1)会社設立 

2006年08月28日

相続税と贈与税

先日、私事ですが、誕生日を迎えました。
自分なりに、来し方行く末を考える
いい機会になります。

ちょうどその日、
相続がらみの相談をお受けしました。

かわいい孫やお世話になった人など
財産をあげたい人がいる場合、どうしますか?

生前贈与では、高額の贈与税がかかってしまいます。
110万の基礎控除内で何度かするのも手間がかかります。
かといって、相続人以外は相続できません。

そんなときは、きっちり
「遺贈」する旨の遺言を残しましょう。

贈与の一種でありながら、かかるのは相続税ですから、
多くの方が税金がかからずに済みます。
(相続税は基礎控除が大きいので、
課税される人の割合は5%といわれています)
ちなみに、死因贈与も同様に相続税の扱いでできます。

これらは、初歩になりますが、
来年の誕生日には、夫(税理士)の同席なく、
自信を持ってご相談に応じられる司法書士に
なっていたいと思います。

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total_slawyer at 15:53コメント(4)トラックバック(0)相続 

2006年08月25日

支店登記

ある会社さんから
北海道の支店設置の登記のご依頼を
いただきました。

この支店登記は、5月に会社法になって
楽になったな〜と感じる数少ない登記です。
支店の登記事項が減って、
なんといっても役員欄がなくなりましたので、
設置後も役員変更のたびに支店登記まで
変更する必要もなくなりました。

ただ、これは商業登記においてのこと。
不動産登記で会社が当事者になる場合、
その管轄法務局に支店登記があれば
省略できた「代表者の資格証明書」は、
役員欄がなくなったために
その都度添付となりました。
不動産会社や金融機関にとっては、
大変な痛手と思います。

会社法も施行からもうすぐ4ヶ月。
さすがに一段落でしょうか。
都内の法務局の混乱も解消されつつあると聞きます。
船橋・市川の法務局は、早くて助かります。



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total_slawyer at 15:39コメント(1)トラックバック(0)商業登記 

2006年08月23日

ようこそいらっしゃいませ

千葉県船橋市で平成18年1月1日開業の女性司法書士です。業務拡大奮闘中。趣味は子育て。何事もやってみましょう、ということで、ブログ始めてみました。


司法書士高橋京子事務所

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total_slawyer at 11:23コメント(0)トラックバック(0)はじめまして 
プロフィール
司法書士 高橋京子
千葉県船橋市本町7−11−5
KDX船橋ビル4F
 司法書士事務所TOTALのHP

電話 047−406−5407
Email : info@total-slawyer.com
  
(1) 商業登記
会社設立、役員変更等
(2) 不動産登記
相続や不動産売買等

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