2009年08月13日

ベンリモノ

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。

司法書士は、議事録、契約書、定款など
仕事柄たくさん書類を作ります。

成果物として、お客様に納品する際、
やっぱり見た目も格好いい方が
気持ちがいいです。

そんな時、これ便利です。




09-08-13_001


手書きの数字もプロの仕上がりです。



もちろん書類の中身も自信ありますよ。
お任せ下さい☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚





total_slawyer at 13:50コメント(1)トラックバック(0)その他 

2009年08月12日

はんこ屋さん夏休み

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。

日頃会社設立業務を承っていると、
はんこ屋さんをお客様にご紹介することが
大変多いです。

個人が住所地の役所に印鑑登録するように、
法人(会社)も「会社の実印」を
本店所在地管轄の法務局に印鑑登録します。

会社の印鑑登録をしないと、設立登記が出来ませんので、
設立登記申請の際に、一緒に印鑑登録申請も代行します。

会社設立時以外も、
有限会社が株式会社になったり、
商号変更(社名変更)する時も、
会社の実印を作り直します。
(この場合は、必須ではありませんが)

今日もいつものように、
はんこ屋さんに連絡しようとしたところ、
な、なつやすみ・・・

他のはんこ屋さんをさがしてもさがしても、
明日から盆休みばかり。
たまに営業しているところがあっても、高い。

思いがけず、今日ははんこ屋さんネット比較を
することになりました。

実印って少し前までは、数万円が当たり前でしたよね。
あっという間に値段も安く、
早く作成してくれるところが増えました。

いつも頼んでますが、品質に問題が出たことはありません。
対応もきちんとしています。
でも、まだまだ昔ながらの価格のお店もあります。

どこの業界も通じるものがあります。




total_slawyer at 16:59コメント(0)トラックバック(0)会社設立 

2009年07月24日

登録免許税の計算

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。

今日は、登録免許税のお話を。

法務局に登記申請を行う際、
申請時に登録免許税(国税)を同時に納めます。
登記の内容により、金額は異なります。

提出先は法務局ですが、
国税なので税務署に納付することになります。

紙の申請であれば
登記申請書に収入印紙を添付し、
オンライン申請であれば、
インターネットバンキングを利用して納付します。

この登録免許税の計算、
実は日常かなり気を使っています。

何故なら、計算間違いをしてしまった場合、後の手続きが煩雑なのです。

金額不足の場合は、追加で支払えば済むので
大したことはないのですが、
過分に支払ってしまった場合
還付はお客様に直接されるのです。

お客様−→司法書士−→法務局−→税務署(国)と
経由して支払ったものが、
税務署(国)−−−−→お客様に後日直接還付されるのが原則なのです。
しかもお客様が税務署からの通知を持って、
最寄の郵便局に行かねばなりません。

登記申請に関して代理権をいただいているので、
司法書士に代理受領権限もあれば、
依頼者の手を煩わせないのになぁと思うこともあります。
(最近その方向にあるようです)

まあ司法書士の計算違いによる還付だった場合は、
ちょっとかっこ悪いですけどね。

プロとしては、そのあたりにも
細心の注意を払っていきたいと思います。




total_slawyer at 14:31コメント(0)トラックバック(0)不動産登記商業登記 

2009年07月23日

夏休み

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。

今日は、久しぶりに京成電車に乗りました。(仕事です)

成田空港行特急だったので、
世の中夏休みを実感。

みんな大きな荷物を持って、うれしそうだな。
(こちらは全然座れなくて(涙))

でもうちだって、もうすぐ出かけます。
野尻湖ホテルエルボスコ
http://www.nojirikohotel-elbosco.com/
素敵でしょ。

その次は
かの、スパリゾートハワイアンズ
http://www.hawaiians.co.jp/
大勢だと楽しいよ。

毎日暑くて大変ですが、
夏はいいですよね。






total_slawyer at 15:30コメント(0)トラックバック(0)その他 

2009年05月12日

登記事項証明書(登記簿)の誤字脱字

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会社の経営に携わっている方は商業・法人登記簿謄本を
よくご覧になると思います。

会社のは見たことがなくても、
不動産を買った時、不動産登記簿謄本は見たことあるよ〜
という方もいらっしゃるかと思います。

司法書士は、この登記簿(法務局にあります)を
作ったり、変更したりする(=登記申請)業務を
お客様を代理して行います。

司法書士が作成した登記申請書に基づき、
法務局は、登記簿に入力します。
登記とは、権利の公示なので、間違いがあってはなりません。
誤字脱字にも注意します。

冗談でなく、本当に登記申請前には
書類に穴があくほどチェックします。
細かいことですが、信用問題ですから・・・

登記が完了後、謄本取得して内容確認。
めったにはありませんが、誤字があるとドキッとします。

申請間違い(こちらのミス)なら、更正登記申請を出すまで
直していただけません。費用もかかります。

入力ミス(先方のミス)なら、丁重にすぐさま直して頂けます。

今日は私の勝ちでしたv( ̄∇ ̄)v

オンライン登記申請でデータ送信を行うようになってからは、
法務局の入力ミスはもうないのかと思っていましたが、
おそらく「外字」だけは、手打ちなんでしょうか。

まぁとりあえず一件落着でした。







total_slawyer at 14:33コメント(2)トラックバック(0)商業登記不動産登記 

2009年04月30日

GWなか休み

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今日は、GW真っ只中という方もいらっしゃれば、
休みの谷間でお仕事中の方といらっしゃるかと思います。

私は、もちろん後者です!

それでも昨日は、行って来ました三番瀬。
そう、潮干狩り です。

潮干狩り






人人人でびっくりしました。
レジャー慣れしていない我が家は、
戸惑いながらもちゃんと取ってきましたよ。

夜はあさりの酒蒸しで乾杯。
早々におやすみです。
体鍛えないと・・・

total_slawyer at 17:09コメント(0)トラックバック(0)その他 

2009年04月28日

親孝行な子

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私の住む千葉県船橋市でも、定額給付金の受付が始まりました。
定額給付金というからには、1人いくらかの計算だけと思っていたら、

子育て支援の「特別給付金」なるものがあるらしい。
よく見たら、うちの子この間に生れている!しかも第二子!

うちはたまたまラッキーですが、
うちより第二子が小さい家は、どう考えても大変だと思うのですが、
何故か対象外で申し訳ない感じです。

うちの親孝行な第二子は、
そういえば私が司法書士試験をしている時も
8月に生れてきてくれ、すごい孝行してくれました。

私の受験生活は、子育てしながら、
というより出産しながらでした。

司法書士試験は、一次試験が7月で、2次試験が10月です。
その年ダメでも、次の年の準備をするには、
8月か9月生まれしかないのではないかと思います。

受験生の方は、GWからが勝負ですね。
頑張ってください。


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total_slawyer at 16:27コメント(0)トラックバック(0)司法書士試験・受験 

2009年04月27日

解散・清算結了登記

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当事務所内で多く扱わせていただいている業務ベスト3をあげると、
会社設立、商業・法人登記、不動産相続登記といったところでしょうか。

ついで不動産売買、贈与登記・契約書作成などになります。

この中でなんと言っても件数が多いのが、「会社設立」です。
ただ、去年くらいから設立とは逆に事業をたたむ
「解散・清算に関する登記」も
受託することが多くなったような気がします。

会社は取引先など、利害関係人が多いとされていますから、
会社をやめようと思っても、即やめられるわけではありません。

まずは「解散」をして営業活動をやめ、
取締役は退任し、清算人が就任し、清算活動を行います。

その後法定2ヶ月以上の清算期間を経て
債権債務がきれいになると「清算結了」し、法人は消滅します。

司法書士は、「解散・清算人の就任登記」から「清算結了登記」まで
お客様のお手伝いをさせていただきます。

清算結了まで完了したお客様は、
いろいろな思いを胸に秘めておられるのでしょうが、
比較的すっきりした表情の方が多いような気がします。


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total_slawyer at 16:48コメント(2)トラックバック(0)商業登記 

2009年04月24日

お帰りなさい

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。

約2週間ぶりに車が返ってきました!

自業自得なのですが、縁石にこすってしまい、
車屋さんで直していただいてました。

仕事と保育園の送迎で、ほぼ毎日運転するので、
些細な事なのですが、他の車の運転に、
この2週間落ち着きませんでした。

しかも前よりピカピカみたい。
TRさんありがとうございました。

さあ今日からは、運転気をつけよう。
もうすぐGWだし。
次こそは初のゴールド免許!



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2009年04月13日

遺言書作成

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。

司法書士が相続関係の業務に携わる場合、
多くは不動産の相続登記になります。

ただ、相続の前の段階として、
遺言書の書き方のアドバイスを
求められることもあります。

せっかく遺言書を残すのであれば、多くの場合は、
自筆遺言よりは、公正証書遺言がお勧めです。

相続開始後の手続きを考えると、
公正証書の方が検認(家庭裁判所で相続人全員で
遺言書を開封し確認する作業)も不要で、
改ざんされる心配がありません。

公正証書遺言には、基本的には定められた事項しか記載できません。

でも、それ以外は全く書くことが出来ないかというと
そうではありません。
遺言者の方の思いは、公正証書であっても、
最後に「付言事項」として、書き加えてもらうことができます。

短い一言が、大きな効果があるかもしれませんね。






total_slawyer at 17:24コメント(0)トラックバック(0)相続 
プロフィール
司法書士 高橋京子
千葉県船橋市本町7−11−5
KDX船橋ビル4F
 司法書士事務所TOTALのHP

電話 047−406−5407
Email : info@total-slawyer.com
  
(1) 商業登記
会社設立、役員変更等
(2) 不動産登記
相続や不動産売買等

 お気軽にご相談ください。

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