2009年02月25日

ブログ

こんにちは。司法書士の高橋京子です。

TOTALは総合士業事務所ですので、
税理士・行政書士・社会保険労務士・司法書士など
たくさんの士業登録者がおり、スタッフがおり、
メンバーのブログも多数あります。

知っている人だけに、
メンバーのブログを
私は結構楽しみに読んでいます。

更新していないと、どうした!?
と心の中で思います。

そうです。
一番更新していないのは……

今年は出だしから結構忙しいです。
不況の中、ありがたいことです。
今年も(今頃言うのもなんですが)
丁寧に、迅速に、着実に進んでいきたいと思います。









total_slawyer at 17:12コメント(0)トラックバック(0)その他 

2008年12月22日

確認会社の解散の事由の抹消登記

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平成15年2月1日より平成18年4月30日までの間に、
最低資本金制度についての特例制度を利用して設立された会社は、
確認会社と呼ばれ、
定款や登記事項証明書(謄本)に「解散の事由」として、
「設立から5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万円)に
増資できなかった場合は解散する。」と記載されています。

会社法では最低資本金の制度は撤廃されていますので、
資本金を増資することなく、そのまま存続することができますが、
この「解散の事由」の廃止登記をしないと
5年後には解散することなってしまいます。

法務局の方にお聞きしたところ、
解散の事由の抹消登記をしないで設立から5年を経過すると、
すぐに会社登記が職権抹消されるわけではないそうですが、
会社の存立期間が満了しているとみなされ、
会社の印鑑証明書が発行されなくなるそうです。

そろそろ5年が近くなっている会社さんも多いと思います。
まだ手続きがお済でない場合は、お早目のお手続きをお勧めいたします。

せっかくですから、一緒に登記をすると登録免許税がお得なものもあります。

有限会社ならいっそのこと株式会社に移行すると、当然に抹消できます。


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2008年12月15日

サンリオピューロランド

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この週末、家族でサンリオピューロランドに行ってきました。

共働きであまり遊びに連れて行ってあげられないので、
行かれるときは早朝から夜まで遊びます。

という訳で、多摩なのに前泊して行って来ました。
知らなかったのですが、京王多摩センターの駅付近、
イルミネーションがとってもきれいなのですね。

サンタや動物、キティちゃんなど、子供が喜びそうなものが
光りながら、動いていました。

ピューロランドの公開録画の日だったので、
翌朝パパは頑張って並び、無事に席を確保しました。

年明け1/13朝の「キティズパラダイス」
(サンリオのテレビ番組)に、
うちの娘がちょこっと映っているはず。
本人が一番楽しみにしています。

ほとんど閉園までいたので、
今日はみんな寝不足です。悪い親です。



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2008年12月08日

ママ司法書士

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私の司法書士合格同期で、
合格証書授与式でたまたま隣の席だった女の子。
(一回り以上年下なので、そう呼ばせていただきました。ごめんね)
私は夫が税理士で、彼女はお父様が税理士さんで
合格してまもなく会計事務所内で開業したところなど
共通点が多いです。

その彼女が昨年結婚して、先日第一子を出産されたそうです。
おめでとうメールをしたら
早速写メを送ってくれたのですが、
まあ産まれたての赤ちゃんのかわいいこと。
(アップできないのが残念です)

しばらくは子育てと仕事で本当に大変でしょうが、
若いママ司法書士の誕生を歓迎します。

長く仕事をするため資格取得を目指す女性も多いと思います。
確かに私の回りだけ見ても
司法書士仲間は、
結婚・出産しても何とか続けていますし、
比較的年齢が高くでも、就職できているように思います。
尊敬できる女性司法書士の先輩もいます。

そういった意味では、女性にもお勧めできる職業と思っています。
今後もそう言えるよう、私たちが頑張らなくてはなりません。








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2008年12月04日

本人確認義務

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本日は、不動産売買の売主様の
ご本人確認に行く予定です。

不動産の登記申請では、司法書士は必ず
「人・物・意思」の3つの確認をします。

本人確認とは、このうちの
人と意思の確認になります。

確かに現在の所有者の方ですか?
売るということで間違いないですね、
と確かめる訳です。

人違いの登記などしたら取り返しが付きません。

所有権移転登記を、
単なる「不動産の名義書換」と思っている方も
いらっしゃるかと思いますが、
○百万、○千万、場合によってはもっと高額の権利が、
ある一時点を境に移転する訳なので、
慎重に丁寧に対応します。

司法書士の役割とは、
登記、供託、訴訟等の手続きを通じて、
国民の権利の保護に寄与すること(司法書士法第1条)
改めて考えました。





total_slawyer at 11:13コメント(0)トラックバック(0)不動産登記 

2008年11月12日

結婚

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月初に2つ結婚式がありました。
税理士法人TOTALの将来を担う
若き男性2名です。

2人とも長いお付き合いを実らせての結婚で、
とっても仲良く、幸せそう・・・
MさんもNさんも、職場にいる時とは違う感じ。
でも仕事とはまた違って素敵でした。
それぞれに暖かさの伝わる中身の濃い式でした。

それにしても、花嫁さん揃いも揃ってかわいいな〜。
やっぱり若いってすばらしい!

我が家もいつの間にか結婚7年目になりました。
(晩婚ですが)

人さまの結婚式に参列させていただくと、
ついこの間までは、自分が結婚したとこのことを
思い出したのですが、
今回は、半分親の心境・・・
ヤバイです。




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2008年10月23日

有限会社の株式会社への移行登記とオンライン申請

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有限会社が株式会社に商号変更し、移行するときの登記のお話。
登記手続き的には、
1件目 株式会社の設立登記
2件目 有限会社の解散登記
をします。

登録免許税の原則は、
1件目 設立分は、資本の額×1.5/1000
      で、下限3万円。
2件目 解散分は3万円。

有限会社は、資本金300万や500万が多いので、
1件目は3万円であることが多いです。

これをオンライン申請すると、
「設立」に関する登記は10%引き(5000円上限)になり、
27,000円ですみます。
1件目には定款をはじめ大量の添付書類があるのに対し、
2件目は添付書類が0なのに、
登録免許税が2件目のほうが高いので、
なんとなく不思議な感じです。

今回直面したのは、株式会社への移行時に増資も行い、
それをオンライン申請した場合の登録免許税。

移行と同時に増資することは認められており、
同時にした方が登録免許税も安く済みます。
増資分の登録免許税は、増資額×7/1000ですが、
1件目は、設立分と合算で計算できるからです。

では、それをオンライン申請した場合、
増資分も合わせて10%引くことが可能なのでしょうか?

まだ先例レベルにはなっていないと思いますが、
今回の場合、結論的には可能でした。
法務局の方も非常に丁寧に調べてくださり、
感謝しております。

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2008年08月05日

会社設立

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今日は、改めて「会社設立」のお話を。

司法書士事務所TOTALにとっては、
株式会社設立の業務は一番なじみがあり、
件数的にもかなり多くのご依頼をいただいております。

先月新しくOさんが入所されまして、
これがまた会社設立のスペシャリストなのです。

同じ業務でも事務所が違うと
慣れるのに苦労したりしますが、
Oさんの会社設立業務は、既に完成品に近いと思われますので、
全く問題がありません。

業務の効率化とかソフトを使いこなすとか
私自身、随分刺激をいただいております。
お客様への応対もとても丁寧です。

高品質の業務を低価格で提供しよう
ということで、
会社設立の商品を見直し、順調に滑り出しております。

ご興味のある方は、どうぞ。
→ http://www.j-kaisya.com/



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total_slawyer at 14:27コメント(2)トラックバック(0)会社設立 

2008年06月30日

出会いと別れ

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出会いと別れ・・・シーズン的には春が多いのでしょうが、
このところ、たまたま私の周りで続いています。

お取引先の銀行の支店長と担当者が同時に異動されます。
お二人とも私と同じ高校のご出身で、
お世話になっていましたので、寂しい限りです。
でもお二人ともご栄転なので、おめでたいお話です。

前に司法書士向けセミナーで、
主宰者側でお世話になった女性からも
今日で退職のご挨拶をいただきました。
若いのに礼儀正しく、応援したくなる女性でした。

もっと近いところでも明日変化が起こります。
当事務所に男性が入所されます!
司法書士になってから、男性と仕事をするのは
はじめてなので、どきどきしております。

明日は父の命日でもあります。
もう5年、早いです。

考えてみれば、人生は出会いと別れの連続です。
一つ一つ大事にして、笑顔で受け止められるといいですね。


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2008年03月12日

ただいま

お久しぶりです。高橋京子です。

1/28〜3/2まで、
第7回司法書士特別研修に行ってきました。

簡易裁判所の訴訟代理権を得るためには、
この研修を受けて、かつ6月の考査に受からねばなりません。

2月は、土日全部を含み週3〜5日終日の研修で、
合間に仕事だったので、疲れました〜。
でもIさんが事務所を守ってくれたおかげで
無事に終了できました。

この研修、出席100%が必須なのと、
なんといっても宿題があって、
グループでディスカッションや発表ばっかりなんです。
(よって寝られない・・)

でもこの大変さが終わってみると楽しいんですよね。
模擬裁判を一緒に闘った同志たち、
6月に再会しましょう。

研修が終わったとたん花粉がはじまり、
どうもすっきりしない体調が続いてしまいましたが、
今日ぐらいからそれも抜けてきました。
(私の花粉は軽い方なんでしょう。)

今月は、私にとっては、新しい分野の仕事を
受託することになりそうです。
誠実に取り組んでいきたいと思います。



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プロフィール
司法書士 高橋京子
千葉県船橋市本町7−11−5
KDX船橋ビル4F
 司法書士事務所TOTALのHP

電話 047−406−5407
Email : info@total-slawyer.com
  
(1) 商業登記
会社設立、役員変更等
(2) 不動産登記
相続や不動産売買等

 お気軽にご相談ください。

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