2009年05月12日

登記事項証明書(登記簿)の誤字脱字

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会社の経営に携わっている方は商業・法人登記簿謄本を
よくご覧になると思います。

会社のは見たことがなくても、
不動産を買った時、不動産登記簿謄本は見たことあるよ〜
という方もいらっしゃるかと思います。

司法書士は、この登記簿(法務局にあります)を
作ったり、変更したりする(=登記申請)業務を
お客様を代理して行います。

司法書士が作成した登記申請書に基づき、
法務局は、登記簿に入力します。
登記とは、権利の公示なので、間違いがあってはなりません。
誤字脱字にも注意します。

冗談でなく、本当に登記申請前には
書類に穴があくほどチェックします。
細かいことですが、信用問題ですから・・・

登記が完了後、謄本取得して内容確認。
めったにはありませんが、誤字があるとドキッとします。

申請間違い(こちらのミス)なら、更正登記申請を出すまで
直していただけません。費用もかかります。

入力ミス(先方のミス)なら、丁重にすぐさま直して頂けます。

今日は私の勝ちでしたv( ̄∇ ̄)v

オンライン登記申請でデータ送信を行うようになってからは、
法務局の入力ミスはもうないのかと思っていましたが、
おそらく「外字」だけは、手打ちなんでしょうか。

まぁとりあえず一件落着でした。







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2009年04月30日

GWなか休み

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今日は、GW真っ只中という方もいらっしゃれば、
休みの谷間でお仕事中の方といらっしゃるかと思います。

私は、もちろん後者です!

それでも昨日は、行って来ました三番瀬。
そう、潮干狩り です。

潮干狩り






人人人でびっくりしました。
レジャー慣れしていない我が家は、
戸惑いながらもちゃんと取ってきましたよ。

夜はあさりの酒蒸しで乾杯。
早々におやすみです。
体鍛えないと・・・

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2009年04月28日

親孝行な子

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私の住む千葉県船橋市でも、定額給付金の受付が始まりました。
定額給付金というからには、1人いくらかの計算だけと思っていたら、

子育て支援の「特別給付金」なるものがあるらしい。
よく見たら、うちの子この間に生れている!しかも第二子!

うちはたまたまラッキーですが、
うちより第二子が小さい家は、どう考えても大変だと思うのですが、
何故か対象外で申し訳ない感じです。

うちの親孝行な第二子は、
そういえば私が司法書士試験をしている時も
8月に生れてきてくれ、すごい孝行してくれました。

私の受験生活は、子育てしながら、
というより出産しながらでした。

司法書士試験は、一次試験が7月で、2次試験が10月です。
その年ダメでも、次の年の準備をするには、
8月か9月生まれしかないのではないかと思います。

受験生の方は、GWからが勝負ですね。
頑張ってください。


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2009年04月27日

解散・清算結了登記

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当事務所内で多く扱わせていただいている業務ベスト3をあげると、
会社設立、商業・法人登記、不動産相続登記といったところでしょうか。

ついで不動産売買、贈与登記・契約書作成などになります。

この中でなんと言っても件数が多いのが、「会社設立」です。
ただ、去年くらいから設立とは逆に事業をたたむ
「解散・清算に関する登記」も
受託することが多くなったような気がします。

会社は取引先など、利害関係人が多いとされていますから、
会社をやめようと思っても、即やめられるわけではありません。

まずは「解散」をして営業活動をやめ、
取締役は退任し、清算人が就任し、清算活動を行います。

その後法定2ヶ月以上の清算期間を経て
債権債務がきれいになると「清算結了」し、法人は消滅します。

司法書士は、「解散・清算人の就任登記」から「清算結了登記」まで
お客様のお手伝いをさせていただきます。

清算結了まで完了したお客様は、
いろいろな思いを胸に秘めておられるのでしょうが、
比較的すっきりした表情の方が多いような気がします。


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2009年04月24日

お帰りなさい

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約2週間ぶりに車が返ってきました!

自業自得なのですが、縁石にこすってしまい、
車屋さんで直していただいてました。

仕事と保育園の送迎で、ほぼ毎日運転するので、
些細な事なのですが、他の車の運転に、
この2週間落ち着きませんでした。

しかも前よりピカピカみたい。
TRさんありがとうございました。

さあ今日からは、運転気をつけよう。
もうすぐGWだし。
次こそは初のゴールド免許!



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2009年04月13日

遺言書作成

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司法書士が相続関係の業務に携わる場合、
多くは不動産の相続登記になります。

ただ、相続の前の段階として、
遺言書の書き方のアドバイスを
求められることもあります。

せっかく遺言書を残すのであれば、多くの場合は、
自筆遺言よりは、公正証書遺言がお勧めです。

相続開始後の手続きを考えると、
公正証書の方が検認(家庭裁判所で相続人全員で
遺言書を開封し確認する作業)も不要で、
改ざんされる心配がありません。

公正証書遺言には、基本的には定められた事項しか記載できません。

でも、それ以外は全く書くことが出来ないかというと
そうではありません。
遺言者の方の思いは、公正証書であっても、
最後に「付言事項」として、書き加えてもらうことができます。

短い一言が、大きな効果があるかもしれませんね。






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2009年02月25日

ブログ

こんにちは。司法書士の高橋京子です。

TOTALは総合士業事務所ですので、
税理士・行政書士・社会保険労務士・司法書士など
たくさんの士業登録者がおり、スタッフがおり、
メンバーのブログも多数あります。

知っている人だけに、
メンバーのブログを
私は結構楽しみに読んでいます。

更新していないと、どうした!?
と心の中で思います。

そうです。
一番更新していないのは……

今年は出だしから結構忙しいです。
不況の中、ありがたいことです。
今年も(今頃言うのもなんですが)
丁寧に、迅速に、着実に進んでいきたいと思います。









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2008年12月22日

確認会社の解散の事由の抹消登記

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平成15年2月1日より平成18年4月30日までの間に、
最低資本金制度についての特例制度を利用して設立された会社は、
確認会社と呼ばれ、
定款や登記事項証明書(謄本)に「解散の事由」として、
「設立から5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万円)に
増資できなかった場合は解散する。」と記載されています。

会社法では最低資本金の制度は撤廃されていますので、
資本金を増資することなく、そのまま存続することができますが、
この「解散の事由」の廃止登記をしないと
5年後には解散することなってしまいます。

法務局の方にお聞きしたところ、
解散の事由の抹消登記をしないで設立から5年を経過すると、
すぐに会社登記が職権抹消されるわけではないそうですが、
会社の存立期間が満了しているとみなされ、
会社の印鑑証明書が発行されなくなるそうです。

そろそろ5年が近くなっている会社さんも多いと思います。
まだ手続きがお済でない場合は、お早目のお手続きをお勧めいたします。

せっかくですから、一緒に登記をすると登録免許税がお得なものもあります。

有限会社ならいっそのこと株式会社に移行すると、当然に抹消できます。


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2008年12月15日

サンリオピューロランド

こんばんは。司法書士の高橋京子です。

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この週末、家族でサンリオピューロランドに行ってきました。

共働きであまり遊びに連れて行ってあげられないので、
行かれるときは早朝から夜まで遊びます。

という訳で、多摩なのに前泊して行って来ました。
知らなかったのですが、京王多摩センターの駅付近、
イルミネーションがとってもきれいなのですね。

サンタや動物、キティちゃんなど、子供が喜びそうなものが
光りながら、動いていました。

ピューロランドの公開録画の日だったので、
翌朝パパは頑張って並び、無事に席を確保しました。

年明け1/13朝の「キティズパラダイス」
(サンリオのテレビ番組)に、
うちの娘がちょこっと映っているはず。
本人が一番楽しみにしています。

ほとんど閉園までいたので、
今日はみんな寝不足です。悪い親です。



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2008年12月08日

ママ司法書士

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私の司法書士合格同期で、
合格証書授与式でたまたま隣の席だった女の子。
(一回り以上年下なので、そう呼ばせていただきました。ごめんね)
私は夫が税理士で、彼女はお父様が税理士さんで
合格してまもなく会計事務所内で開業したところなど
共通点が多いです。

その彼女が昨年結婚して、先日第一子を出産されたそうです。
おめでとうメールをしたら
早速写メを送ってくれたのですが、
まあ産まれたての赤ちゃんのかわいいこと。
(アップできないのが残念です)

しばらくは子育てと仕事で本当に大変でしょうが、
若いママ司法書士の誕生を歓迎します。

長く仕事をするため資格取得を目指す女性も多いと思います。
確かに私の回りだけ見ても
司法書士仲間は、
結婚・出産しても何とか続けていますし、
比較的年齢が高くでも、就職できているように思います。
尊敬できる女性司法書士の先輩もいます。

そういった意味では、女性にもお勧めできる職業と思っています。
今後もそう言えるよう、私たちが頑張らなくてはなりません。








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プロフィール
司法書士 高橋京子
千葉県船橋市旭町1−23−1
 司法書士事務所TOTALのHP

電話 047−438−7272
Email : kyoukot@aol.com
  
(1) 商業登記
会社設立、役員変更等
(2) 不動産登記
相続や不動産売買等

 お気軽にご相談ください。

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